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公正競争規約の紹介
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物件別・広告媒体別の表示事項一覧表(別表1〜別表11)
> 別表11
−別表11 インターネット広告−
物件種別
事項
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
広告主の名称又は商号並びに事務所の所在地
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
2
広告主の事務所(
宅建業法施行規則第6条の2第1号
の施設を含む。)の電話番号
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
3
宅建業法による免許証番号
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4
取引態様(売主、貸主、代理、媒介(仲介)の別)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5
施工会社の名称又は商号
○
6
物件の所在地
○
○
○
○
○
7
交通の利便
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8
総面積及び販売総面積
○
9
区画面積又は分割可能最小面積及び通路負担があるときはその面積
○
10
販売区画数
●
○
11
販売戸数
●
●
12
賃貸戸数
●
13
建ぺい率及び容積率(容積率の制限があるときは、制限の内容)
○
○
14
地目及び用途地域(物件種別番号1においては、市街化調整区域内で
都市計画法第29条
に規定する開発許可を受けているもの及び
都市計画法施行令第36条第1項第3号ロ又はハ
に該当するものについては、その旨)
○
○
○
15
敷地面積
○
○
16
工事の完了予定年月(造成工事が完了済みの場合は省略可)
○
17
土地の区画面積(最小面積・最大面積)及び私道負担面積
○
○
○
○
18
建物面積又は専有面積
○
○
○
○
○
○
○
19
連棟式建物であるときはその旨
○
○
20
建物の建築年月(物件種別番号9においては建築年。建築工事が完了していない場合は、入居予定年月。物件種別番号10においては、工事の完了予定年月。)
○
○
○
○
○
○
○
21
構造及び階数
○
○
22
階数及び当該物件が存在する階
○
23
価格(測量費、境界石等の費用を要するときは、その旨及びその額を記載すること。)
○
24
(1)
価格(物件種別番号1、4及び6にあっては、最低価格、最高価格並びに最多価格帯及びその区画数又はその戸数)
●
○
●
○
●
○
(2)
上下水道施設、都市ガス供給施設等以外の施設であって、共用施設又は特別の施設について負担金等があるときはその旨及びその額
25
(1)
借地の場合はその旨
○
○
○
○
○
○
(2)
当該借地権の種類、内容、借地期間並びに保証金、敷金を必要とするときはその旨及びその額
●
○
●
○
●
○
(3)
1か月当たりの借地料(物件種別番号6及び7において、管理費等に含まれている場合は、省略することできる。)
26
賃料
●
○
27
礼金等を必要とするときはその旨及びその額
●
○
28
敷金、保証金等を必要とするときは、その旨及びその額(償却をする場合は、その旨及びその額又はその割合)
●
○
29
定期建物賃貸借であるときはその旨及びその期間
○
○
30
管理費及び修繕積立金等
●
○
31
管理費又は共益費等
●
○
32
管理形態(物件種別番号7においては管理方式)
○
○
33
住宅総合保険等の損害保険料等を必要とするときはその旨
○
○
34
都市計画法その他の法令に基づく制限で、宅建業法施行令第3条に定めるものに関する事項
○
○
35
「この土地は、現況有姿分譲地ですから、住宅等を建築して生活するために必要とされる施設はありません」という文言
○
36
「この土地は、市街化調整区域内の土地ですから、宅地の造成及び建物の建築はできません」という文言
○
37
会員権の種類(共有制、合有制等の別等)
○
38
会員権の価格(入会金等を含む総額)
○
39
会費・管理費等の額
○
40
会員権の総口数及び今回募集口数
○
41
総客室数及び1室当たりの口数
○
42
施設の利用開始時期及び施設の利用料金
○
43
入札及び競り売りの方法による場合においては、
規則第13条
に定める事項
○
○
○
○
○
○
○
○
○
44
情報登録日又は直前の更新日及び次回の更新予定日
●
○
○
●
○
●
○
●
○
○
(注)
1
予告広告においては、
[1]
予告広告である旨、
[2]
価格若しくは賃料(入札・競り売りの方法による場合は、最低売却価格又は最低取引賃料)が未定である旨又は予定最低価格(賃料)、予定最高価格(賃料)及び予定最多価格帯、
[3]
販売開始予定時期又は取引開始予定時期、
[4]
本広告を行うまでは、契約又は予約の申込みに一切応じない旨及び申込みの順位の確保に関する措置を講じない旨、並びに、
[5]
予告広告をする時点において、すべての予定販売区画、予定販売戸数又は予定賃貸戸数を一括して販売(取引)するか又は数期に分けて販売(取引)するかが確定していない場合は、その旨及び当該予告広告以降に行う本広告において販売区画数、販売戸数又は賃貸戸数を明示する旨を記載すること。
2
「●」の事項は、予告広告において省略することができる。
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